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下北沢・都市開発裁判

 サブカルチャーの街・下北沢。安い飯に古着屋、屋根裏…個人的にそんな懐かしいイメージが下北沢にはある。

 17日、押尾裁判員裁判の判決公判のため、東京地裁104号大法廷が傍聴者でいっぱいの中、同時刻に別の大法廷にてひっそりと、〔下北訴訟〕の第13回公判が行われた。

 世田谷区の意のままに下北沢の都市計画が実施されると、小田急線が地下化し下北沢北口商店街を幅26mの道路が貫く。そこには立体交差が出来、高さ制限の緩和から15階のビルやマンションも立ち並ぶありふれた街並みに変貌してしまうことが決定的ゆえ、現在、区と住民の間で環境訴訟のバトルが繰り広げられているのだ。

 「“都市計画決定”は、財政金融政策や通貨政策とも絡んだ国の政策の根幹。何故、本来それに基づいて厳しい制限を受けるはずの個別の“都市計画事業” が、補助54号線(26m道路)などの、正しくなく極めて違法性の高いものばかりに絞られたのか。それらの認可は、根幹の誤りである」

 原告側口頭弁論のこの日、15人はいた被告席を睨みつけ、原告団の弁護士はそう唸るような迫力で語気を強めた。

 さらに、旧都市計画法根拠の連続立体交差事業の新法への違法継承、道路・鉄路以上だった緑地のバリュー再認識の必要性…そんな課題が山積していることが弁護側主張によって浮き彫りにされるも、いっぽうの被告側にとって、弁護側の求める、計画決定時のオリジナルな都市計画資料の入手および証拠提出は難しそうな雰囲気。
 バトルはすれ違ったままだ。

 予断を許さぬ環境戦争は、下北沢駅周辺が主な舞台ゆえ、小田急高架訴訟のようにいつまでも続くとは限らない。「No」と言えるのは、今だけかもしれないので、要注目ではないだろうか。

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