児童ポルノ製造に、他者への提供や公開目的がなくても、処罰の対象とする改正法が7月15日に施行されており、「盗撮による児童ポルノ製造」を適用して摘発するのは全国初。
再逮捕容疑は、7月19、21の両日、同市内のスーパー銭湯の男湯の脱衣所で、18歳未満であることを知りながら、女児の裸を腕時計型のビデオカメラで動画を撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
男は7月28日、同市の別の銭湯で、女児の裸を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反容疑で県警に逮捕されていた。
自宅からは数十人の女児を盗撮した動画が記録されたパソコンなどが押収されており、男は「幼い子は男湯に来るので狙いやすかった」と話している。
これまで、盗撮行為は迷惑防止条例や軽犯罪法で取り締まっていたが、罰則が軽かった。兵庫県迷惑防止条例では、6月以下の懲役または50万円以下の罰金、軽犯罪法には懲役刑はない。しかし、児童買春・ポルノ禁止法違反における罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と厳しくなった。
盗撮ではなく、18歳未満の女児を撮影した児童ポルノの単純所持は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
また、迷惑防止条例と軽犯罪法では被害者の特定が必要になるが、児童買春・ポルノ禁止法は特定できなくても、改正法では、被害者が18歳未満であるという小児科医の鑑定があれば適用できる。
(蔵元英二)