前澤氏は、8日には「100名の当選者さまにDMを送り終えました」と当選発表を終えたことを報告。「あまりにも好評でしたので、いずれ第2弾もやりたいと思います」と表明していた。
お年玉企画により、前澤氏のツイッターのフォロワーは一時600万人を超えたが、8日に企画が終了するとフォロワーが減少し始め、約40万人減った。ただ、日本のランキングでは、お笑いタレントの有吉弘行(約700万人)、ダウンタウンの松本人志(約600万人)に次ぐ約570万人(いずれも9日13時時点)で、3位の座をキープしている。もともとのフォロワー数は約50万人だったので、広告効果としては成功と言えるだろう。
前澤氏は昨年、ツイッターのフォロワー数100万人を目標としてきたが、それが「お年玉パワー」で念願が叶ったというわけだ。
その後、再びツイッターを更新、第2弾についての4択のアンケートを実施。合計180万超の投票があり、1名に1億円が11%、10名に1000万円が6%、100名に100万円が29%、1000名に10万円が54%という結果になった。
今回の「お年玉」騒動について法的に問題ないのか、アディーレ法律事務所の冨田梨紗弁護士に話を聞いた。
「問題になる可能性がある法律には景品表示法が挙げられる。過大な景品類の提供行為に該当する可能性があり、公正取引委員会より措置命令がされる可能性があるが、前澤社長が『事業者(景表法2条)』に該当することが前提となる。前澤社長は個人として行っていることを明確にしているため、原則として該当しないと考えられる」
ただ、ZOZOTOWNの行為と同視しうる場合には、「事業者」に当たるとも言えるという。
「しかし、景品の提供に『取引付随性』がなければ該当しない(定義告示第1項)。社長のツイッターをフォローする、またはツイートをリツイートすることはZOZOTOWNの提供しているサービスを利用することには該当せず、取引付随性はないと考えられる」
今回のアンケートで10万円が1000人になるかと話題になっているが、弁護士としてどう思うか?
「前澤社長の行為は、個人として行っていること明記したものではあったが、前澤社長がZOZOTOWNの社長であることは広く認識されており、一般消費者には、今回の行為は実質的にはZOZOTOWNの行為として受け取られる可能性が十分にある。したがって、ZOZOTOWNの行為として考えた場合にも適法であるかについても検討を要する問題であると思う」
お年玉企画、第2弾が行われるか注目したい。
記事内の引用について
前澤友作の公式ツイッターより https://twitter.com/yousuck2020