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リモートワーク中「サボり」で解雇、追跡ソフトでバレる 不当解雇で元勤務先を訴えるも敗訴、女性に支払いを命じる判決

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画像はイメージです

 新型コロナの影響で、リモートワーク形式で働く人が増えている。海外では、リモートワーク中の「サボリ」で解雇されてしまった人がいる。

 カナダ・ブリティッシュコロンビア州のとある会計事務所を解雇された女性が、不当解雇を訴え、同事務所に対し未払い賃金などの支払いを求めていた訴訟で、裁判所が女性の訴えを却下していたことが分かった。カナダ・オンライン裁判所、海外ニュースサイト『NPR』などが1月13日までに伝えた。

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 報道によると2022年3月29日、同州の会計事務所で働いていた女性が突然解雇された。女性は2021年10月に入所し、会計士として勤務。自宅勤務が認められており、リモートワーク形式で働いていたそうだ。

 裁判所の資料によると、女性が働き始めてから1年4か月が経過した2022年2月、上司と週1回の面談が実施されることに。女性の仕事のパフォーマンスの低さを改善するためだ。この時、女性の仕事用ノートパソコンに、時間追跡ソフトウェアがインストールされた。ソフトはスタッフの勤務時間を追跡できるもの。書類作成に要した時間や会計アプリにログインした時間など、タスクに費やした時間を自動的に記録し、勤怠の管理もできるという。女性は後に、このソフトについて「使い方が分からなかった」と話していることから、インストールされていることは知っていたと思われる。

 ソフトをインストールしてから約1か月後、同事務所の担当者が女性の提出した勤怠シートを確認したところ、追跡ソフトウェアの記録内容と相違があった。ソフトの記録内容は、ディズニープラスの動画を視聴する、文書作成の形跡がないなど、計50時間ほど、仕事とは関係のないアクティビティを示した。同事務所は説明を求めたが回答を拒否したため、女性を解雇したという。

 会計事務所は、仕事用ノートパソコンの私的利用を認めている。女性は「ソフトが使いにくく、仕事利用と私的利用の区別が難しい」などと訴え、不当解雇を主張。会計事務所に対し、未払い賃金など約50万円の支払いを求める訴状を裁判所に提出した。訴えられた会計事務所は解雇について妥当なものと主張し、過払いの50時間分の賃金や訴訟費用など、約26万円を返還するよう求め反訴したという。

 複数回の審理を重ね、2023年1月11日に裁判所は女性の訴えを却下。約27万円を会計事務所に支払うよう女性に命じる判決を言い渡した。会計事務所の主張がほぼ認められた形だ。女性が控訴するかは報じられていない。

 このニュースが世界に広がるとネット上では「解雇は妥当。仕事をしない社員はクビでOK」「自分が悪いのに会社に責任転嫁。ブーメランで帰ってきただけ」「こんなくだらない訴訟を起こすほど、仕事のできない女。だから解雇された」「仕事用パソコンでディズニーチャンネルを見たことぐらい許してほしい」「少しのサボリは許される。会社に通勤していても、息抜きをすることくらいある」「流石に50時間の私的利用はマズイ」といった声が上がった。

 パソコンに時間追跡ソフトウェアをインストールしている以上、虚偽の申告をすれば、すぐにバレてしまう。バレるウソは最初からつかない方が無難だろう。

記事内の引用について
A woman is ordered to repay $2,000 after her employer used software to track her time(NPR)より 
https://www.npr.org/2023/01/13/1148985075/time-tracking-software-canadian-woman-reach-cpa-court
カナダ・オンライン裁判所 女性vs会計事務所 判決内容
https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/item/523029/index.do

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