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書類送検されたのは、小樽市内の勝納川河口付近で引っ掛け釣りをしていた7人の男。9月17日から10月12日かけて、小樽海上保安部が5人、警察が1人、10月13日も海上保安部が1人を検挙し、7人が書類送検された。
引っ掛け釣りとは、魚の体に仕掛けを引っ掛けて魚を捕まえること。例えば、香川県のウェブサイトによると、従来、釣りとは「エサまたはルアー等の誘引物によって水産動物を誘引し、釣針にかからせて採捕すること」とある。そして、「水産動植物をエサ等で誘引せず、引っ掛ける目的で採捕する行為は、『空釣り』または、『鉤引(かぎで引っ掛ける漁具)』となり、釣りではない」と記載されている。
また、北海道の「北海道漁業調整規則」でも、第34条2項で「何人も、内水面において、次に掲げる漁業の方法により漁業を営んではならない」として、1号で「さけ、さくらます(やまべ(さくらますのうち、ふ出後引き続き淡水域に生活する期間におけるものをいう。第38条第2項及び第41条第1項において同じ。)を除く。次号及び第38条第2項において同じ)又はからふとますをとることを目的とする刺し網(流し網を含む)」、2号で「さけ、さくらます又はからふとますをとることを目的とする引っ掛け釣り」と明記されている。引っ掛け釣りは、法令違反なのだ。
今回のニュースに、「法律を守らない釣り人が増えていると聞く。どんどん摘発してほしい」「書類送検だけでは甘すぎると感じる」「釣りをするならルールは確認してほしい」という声や、「知らなかった」「そんなルールがあるなんて」という驚きも上がっていた。
記事の引用について
香川県ホームページ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/suisan/yugyo/rule/hooking_fish.html
北海道ホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/3/2/0/9/0/0/_/00_20201119_g28.reiwa2.pdf