男は18日午後4時過ぎ、旭川市永山3条の住宅前で下半身を露出する。その様子を見た30代の女性が付近にいた男性に相談し、男性が立ち去ろうとした男を追いかけるとともに警察に通報。結果、駆けつけた警察官が男を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕した。
警察の取り調べに対し、男は「(下半身を)出したことは認めるが、立ち小便をするためだった」などと容疑を否認しているという。仮に立ち小便をする意図で下半身を出したとしても、公然わいせつ罪になる可能性は極めて高いうえ、他人の住宅で立ち小便をすることも許されない行為なのだが。
88歳男の行動に、「目撃した女性は、かなり怖かったと想う。何もなくてよかった」「露出狂ではないと主張したかったんだろうけど、立ち小便も軽犯罪法違反になりますよ」「高齢だからという理由で犯罪が許されるのはおかしい。しっかり逮捕してくれてよかったと思う」などと男に怒りの声が上がる。
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一方で、「トイレと住宅の見分けがつかなくなってるんじゃないのか」「この世代の人って、平気で立ち小便するイメージ」「立ち小便は汚いし、臭うし、環境が悪くなる。不起訴で終わる可能性が高いけど、こういう案件はきちんと処罰してほしい」などという指摘もあった。
何歳であろうと、下半身露出と立ち小便は犯罪である。