厚生労働省はこれまで、「身体的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」など、様々な基準を示していたが、細かな定義があいまいだとして、基準を改める決断をしたようだ。
そして、新たに示されたパワハラの定義が以下の3つである。
1.優越的関係を基づく
2.業務適正な範囲を超えている
3.身体的・精神的な苦痛を与える
これら3つの定義に当てはまっていないと、パワハラとは判断されないらしい。
また、パワハラは法律による規定はないのが現状で、パワハラの防止策を法律で企業に義務付けるかどうかも検討されたが、企業の経営者側からの反対意見が出されため、今回の検討会では結論を見送られた。
企業への義務化を見送った理由について、経団連 労働法制本部の布山裕子氏は「(自分の中で)意に沿わないような指導や指示、不満に思っていることを全て『ハラスメントだ』とくくり訴える人もいる」と法律化してしまうと、ちょっとしたことでも「パワハラだ」と騒ぎたてる社員が増えることを恐れ、「(企業側が)法律に基づかなくてもできることがあるのかなと」と企業側が柔軟な対応をとってくれることへの期待を口にした。
ネット上では、「こんなことしてもハラスメントはなくならないと思う」「定義設けてパワハラが無くなら苦労しない」「もっと他の対策をしてくれ」と定義を改めることの無駄さを口にする人は多い。
さらに、「悪意をもって訴える人もいるし難しい問題」「すべて被害者側の主権だからな」「ただの平社員の立場がだいぶ強くなってきた」と従業員側のワガママがまかり通ってしまう危険性を恐れる意見も少なくなかった。