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新卒切りの対処法のひとつ

 新卒切り、を簡単に説明すると、以下のようになるだろう。
 
 リーマンショック以降増えてきた、内定切りに代わる、ブラック企業による新卒の解雇方法。
 内定取り消し、だと、損害賠償請求の裁判を起こされ企業の信用にも傷がつくから、採用した上で経営上人員整理の都合あらば、新卒者をいじめて解雇する。
 その解雇方法は2つほどあり、「あなたはこの仕事に向いてないから」と言って、《自主退職》を促し退職届にサインさせるか、不向きという名目で本採用拒否の解雇通知をするか。

 前者は、裁判で争いにくくなるから、サインしてはいけない。

 いっぽう、専門の相談員は、試用期間でも一方的な解雇は、「合理的でない理由や社会通念上相当ではない理由による解雇は無効」(労働契約法16条)
 という条文が当てはまるので解雇できない、と言っている、と。

 まとめると大体そんな感じであろうか。

 実際ブラック企業と闘うには、以下のような簡素なやり方もあるそうだ。

 「裁判所には《労働審判》という制度があり、1000円程度の申立費用で利用できます。 内定通知と主張関係書面をお持ちになって、期日に出頭。相手の反論を受けたり、労働の審判官が書状の補充等を求めたりもしますが期日(話し合い。)は3回までと決まっています。これまでに和解で決着がつかない場合は、審決が下ることになる」(弁護士談)

 但し、この方法をつかったからといって、会社が解雇を認めたり、お金が払われたり、というふうに新卒者側が勝てるかどうかは、あくまでケースバイケースだということだ。
 

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