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パートナーの不倫で慰謝料を取りたいときに注意すべきポイント

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提供:週刊実話

 今年も小泉今日子、小室哲哉、高橋由美子、フジテレビ秋元優里アナウンサーなど、不倫報道は多かった。

 さて、もし自分の配偶者の不倫が発覚し、慰謝料を取って離婚したいと思ったら、どんな点に気を付けるべきか。

 不倫や離婚問題をよく扱うという女性フリーライターはこう話す。
「不倫はパートナーと相手、双方による共同不法行為なので、どちらに対しても慰謝料を請求できます。しかし、問題なのは相手が『独身だと思っていた』と言ったときなのです。それが事実なら相手に不貞行為は問えないので、相手が自分のパートナーを既婚者だと認識していたことを立証しなければ慰謝料を取れません。証拠としては、2人の間のLINEやメールのやり取りに“妻”や“嫁”、“夫”や“旦那”という言葉があるかどうかや、2人が同じ会社であれば“知っていたはず”と言えます。ですが、これが結構ハードルが高いのです」

 社内不倫の場合には、特に注意点があるという。
「会社に密告するのはやめるべきです。パートナーと相手に退職、左遷、減給の可能性が生じ、そうなった場合、どちらも収入が減って、慰謝料や養育費が低くなる、あるいは取れなくなるリスクがあるのです」(同)

有効なのは「書面」と「証拠」

 過去に不倫関係を許したが、再び同じ相手と関係を復活させるケースも多い。
「不倫を許すときには書面で、再度の不倫関係になったら《慰謝料○○円払う》と書かせておいてください。仮に離婚しなくても書面は有効です」(同)

 また、重要なのは別居のタイミングだ。
「別居は夫婦関係の破綻とみなされる大きなポイントになります。パートナーが浮気をしているからとすぐに別居して、その後から、興信所を使って浮気の証拠をつかんでも不倫と認められず、慰謝料の請求ができない可能性が高いです。別居するなら、まず浮気の証拠をつかんでからです」(同)

 不倫を知って冷静でいるのは難しいが、熱くならず賢く事を進めることが肝心だ。

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