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飛行中に客室乗務員盗撮も場所特定できず釈放

 飛行中の航空機内での盗撮容疑で、警視庁に全国で初めて逮捕された香川県高松市の会社社長の男性(34)が、処分保留で釈放されていたことが分かった。

 盗撮時点での航空機の位置が特定できず、東京地検がどの都道府県条例を適用するか確定できないと判断した。不起訴処分となる見通し。

 男性は9月10日、高松発羽田行きのJAL1402便の機内で、女性客室乗務員(27)のスカート内を、ボールペン型カメラで盗撮したとして逮捕された。同署によると、男性は「制服が好きで、つい盗撮してしまった」と容疑を認めていた。自宅のパソコンからは、多数の盗撮画像が見つかっていた。

 警視庁東京空港署は目撃証言などから、盗撮時刻を午前8時9分と特定。航空機の航跡から兵庫県篠山市上空を飛んでいたと判断し、同県の迷惑防止条例違反(盗撮)を適用した。

 だが、実際に時計を見ていた乗客がいないなど、盗撮があった時刻を裏付ける証拠が不十分で、東京地検は「数十秒違えば他府県になるかもしれない。場所や時間の特定が不十分で、兵庫県条例が適用できるか疑問が残る」として、同月20日に男性を処分保留で釈放した。

 警視庁幹部は「飛行中の盗撮摘発は条例の盲点。都道府県条例以外に、盗撮を罰する法律の制定が必要ではないか」と指摘している。

 こうなってしまうと、航空機内での盗撮は場所が明確に特定できないかぎり、罪にならないという前例をつくってしまい、機内盗撮を助長する恐れもある。警視庁幹部の言葉通り、都道府県条例以外に取り締まる法律が早期に必要と思われる。
(蔵元英二)

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