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中居正広、性暴力認定 示談で逃げ得を許していいのか 新井浩文は強制性交罪で懲役4年の実刑

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中居正広

フジテレビ第三者委員会が3月31日、中居正広に関するトラブルについて性暴力があったと認定した。
同日17時から開始した記者会見での発表だ。調査報告書は全394ページにも及んでいる。
今回の報告で、被害を受けた女性がフジテレビの女性アナウンサーと明かされた。

1月9日、中居は女性トラブルについて「解決に至っては、相手さまのご提案に対して真摯に向き合い、対応してきたつもりです。
このトラブルにおいて、一部報道にあるような手を上げる等の暴力は一切ございません。なお、示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」とコメントしている。
現時点で中居は刑事罰には問われていない。

著名人の性暴力事件は今回が初めてではない。
新井浩文は2020年、強制性交で懲役4年の実刑、スーパークレイジー君こと西本誠は2024年に不同意性交等致傷で懲役4年6カ月の判決をそれぞれ受けている。

中居の場合はどうなるのだろうか。示談が成立しているのは事実だ。
しかし、示談をしていても訴えることはできる。
第三者委員会の発表で、性暴力と認定されている。
訴訟に持ち込む土壌はできているのだ。

このまま示談だけで許されるのはおかしい。逃げ得させていはいけない。
上記2人のように、刑事罰を求めるべきではないのだろうか。

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