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所属事務所からの独立・退所を考える芸能人たちへの〝朗報〟となった判決

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 歌手の愛内里菜が専属契約を結んだ事務所に無断で芸名を使い活動しているとして、元所属事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が愛内に使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)が8日、請求を棄却し、芸名を使用できるとの判断を下したことを、各メディアが報じた。

 飛沢裁判長は、愛内と事務所との契約は活動を停止した2010年12月31日に終了したと認め、そのうえで芸名に関する契約条項のうち、契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について「社会的相当性を欠き、公序良俗に反するもので無効」と指摘。愛内は「大変うれしく思います」とコメントを発表した。

 >>愛内里菜、セクハラ訴訟で久々に目にした人も 現在は未婚のシングルマザーに<<

 同社を退社後、愛内は2015年9月に垣内りか名義にてテレビ東京系「THEカラオケ★バトル」に出演。引退後初めてテレビ番組にて歌声を披露した。

 昨年3月に愛内里菜としての再始動を発表したところ、同社が愛内を提訴。そして、今回の判決が下された。
 芸名の問題とは別に、愛内は芸能プロデューサーによる度重なるセクハラで精神的な苦痛を受けたとして、同社を相手取り、慰謝料など計1000万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 その裁判では今年10月、同地裁は2人が当時恋愛関係にあり2010年の引退後も男性側に資金援助を求めていることなどからセクハラの事実を認めず、愛内側の請求を棄却。愛内は判決を不服として控訴する意向を示していた。

 「所属事務所を退所後の芸名の使用については、円満移籍・退社でない限り事務所とタレントの間でもめることが多く、もめたくないタレント側が活動を続けるべく改名して泣き寝入りしてしまうケースが大半だった。しかし、今回の愛内の裁判の判決は今度、事務所からの独立・退所を考える芸能人たちにとっての〝朗報〟となっただろう」(芸能記者)

 愛内の元事務所サイドの対応が注目される。 

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