国立病院機構によると、懲戒処分を受けた薬剤師は2020年4月から12月にかけ、バスで通勤すると届け出を出しておきながら、実際は自転車で通勤し、手当約15万円を不正に受給していた。その様子を見た内部の人間が通報し、事態が発覚。薬剤師は12日付で減給処分となった。
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ネット上では、懲戒処分とした国立病院機構について、「通勤手当は通勤距離に応じた支給額の基準を決めて支給するもので通勤手段は通勤者に任せるべき。しかもコロナ感染防止対策もある」と違和感を覚える声もあった。
しかし、「雇用側としては騙されたと感じるのだろう。差額を懐に入れている以上、処分されても致し方ないと思う」「自転車とは言え、事故を起こせば労災事案になりかねず、通勤手段を公共交通機関と徒歩しか認めない場合は多々ある。就業規則で定められているのなら、減給処分は妥当」「使用していない分を請求しているのだから、その分減給されるのは社会人として当たり前」と、非常識さに呆れる声も上がった。