元教諭は2018年12月28日、米子市内で飲酒した後、仮眠を取って自動車を運転。翌日未明、中央分離帯に乗り上げる事故を起こした。その際、事故を警察に申告しなかったという。事態を重く見た鳥取県教育委員会は、2019年3月15日付で懲戒免職と退職手当全額不支給の処分とした。
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ところが、元教諭はこの処分について、「事故当時、タクシー運転手から警察に連絡したと告げられ、現場で待っていた」「アルコールの吸気検査で検出量が基準値を少量上回ったのみで、運転能力に支障がなかった」「管理職ではなく、勤務態度も問題なかった」などと不当性を主張し、13日までに鳥取地裁に処分の取り消しと退職金約610万円を求め、提訴した。
元教諭の主張に、「懲戒免職の重さを理解していない。飲酒運転は立派な犯罪だし、弁解の余地はない」「飲酒量も何も関係ない。教師が飲酒運転で事故を起こしたことだけで、懲戒免職事案だ」「こんな人間を教壇に戻してほしくない。全ての主張がおかしいし、納得できるものではない」と反論の声が上がる。
一方で、「性犯罪教師が停職で済んでいるケースもあるし、重すぎると感じるのも無理はないのかも」「学校という閉鎖的な社会にいると一般感覚とズレが生じてしまうかな」「認められるわけはないと思うけど、一応言ってみたというような感覚なのかな」という指摘も上がっていた。