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音楽教室訴訟、JASRACと原告の双方が最高裁に上告 レッスンの実態に即した内容ではないと発表

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 音楽教室事業者からなる「音楽教育を守る会」(以下、音楽教室訴訟原告)は4月1日、音楽教室訴訟について最高裁判所に上告(受理申立て)したことを発表した。

 同訴訟は、音楽教室訴訟原告団233人が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起したもの。一審の東京地方裁判所は2020年2月28日、「JASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合には、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する」との判決を下した。

 これを不服とし原告が上告。知的財産高等裁判所は3月18日に一審判決を変更する旨の判決を言い渡した。判決では、教師の演奏及び録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であり請求権があるが、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体とはいえず、この部分について請求権はないとしている。

 この判決を受けJASRACは3月31日に「この結果を承服することができないため、判決文を精査したうえで、上告を含めしかるべき対応を検討してまいります」と発表している。

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 原告もこの判決の一部について不服があるとして4月1日、最高裁判所に上告した。原告は控訴審判決について、一審から争っていた生徒の演奏について音楽教室事業者の主張が認められたことには大きな意義があるとしつつも、「一方で、同じレッスン室における教師の演奏については著作物の使用料を課されるというもので、真にレッスンの実態に即した内容ではなく、納得できるものではないため、上告に至った」としている。

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