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影響は居酒屋からパチンコ店まで広範囲 2020年4月の受動喫煙防止条例でどう変わる?

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 2018年6月27日、東京都の「受動喫煙防止条例」が成立した。従業員を雇っている都内の飲食店は、原則屋内禁煙(喫煙専用室は設置可)となっている。これは同年7月18日に国会で成立した「改正健康増進法」より厳しい内容だ。

 「改正健康増進法」において、飲食店は原則的に屋内を禁煙とすると義務付けていたが、喫煙専用室を別途設置して喫煙客を呼ぶことは可能となっていた。また、客席が100平方メートル以下の面積である場合は例外とされており、喫煙可であることを表記すれば禁煙にする必要はないとされていた。しかし「受動喫煙防止条例」では店の広さに関係なく、従業員を雇っている飲食店は禁煙にしなければならないとしている。ちなみに、飲食店内の禁煙化、罰則(5万円以下の過料)の適用などの全面施行は2020年4月からとなる。

 都条例では、子供が利用する幼稚園や保育所、学校は敷地内の喫煙所設置を認めずに完全禁煙に。行政機関や病院も屋内は完全禁煙だが、屋外喫煙所は認める。飲食店内は、面積に関係なく従業員を雇っていれば原則屋内禁煙と規定。喫煙専用室の設置は認めるが、その中で飲食はできない。都条例では都内の飲食店の約84%が規制対象になるとみられる。都は喫煙専用室の設置費の9割を補助(上限300万円)する考えだ。この条例によって喫茶店や居酒屋でタバコを吸う光景は2020年4月以降、都内では見られなくなる(従業員がいない店舗を除く)。

 「全面禁煙(または喫煙室の設置)」か、「従業員の解雇」か。条例成立によって突きつけられた、この選択に関しては大手よりも中小の方が深刻だ。条例成立前の6月1日、東京都生活衛生同業組合連合会など飲食関連団体の会員200名が都庁のある新宿区に集結。行きすぎた条例であると、抗議するデモが行われた。参加者たちは「お客様と事業者に『喫煙』『分煙』『禁煙』の選択の自由を」「中小事業者に打撃、死活問題」などと書かれた旗や横断幕を掲げた。

 メディアではあまり取り上げられていないが、パチンコホール(以下、ホール)も、この条例の波に揉まれている。現在都内のホールの99%は、屋内喫煙OKという状況。店内完全禁煙、喫煙専用室ありといった店はごくわずかだ。つまり、ホールは喫煙者にとって気軽にタバコが吸える貴重な喫煙所となっているのだ。その状況の中、この条例の施行。「従業員の解雇」という選択ができない分、最も深刻なのは飲食店よりもホールかもしれない。

 条例施行後は遊技スペースでタバコが吸えなくなるため、ホールは新たに喫煙専用室を設けるか、既存の休憩スペースなどを喫煙場所に変更するといった対応が求められる。駐車場のない都内のホールは、営業スペースを削るなどして作らなければならない。

 現在全国的にパチンコ離れが加速化している。この条例によって、喫煙者が遠のき、さらにホールの懐に追い討ちをかけるハズだ。だが反面、非喫煙者の新規顧客増とタバコが嫌でホールを去ってしまった冬眠客の回帰が期待できる。条例の完全施行は2020年4月。それまでに新たなファン獲得に向けたサービスをどれだけアピールできるかが、今後ホールにとっての生き残りのポイントとなってくるだろう。

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