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岐阜の税務署員が調査対象の会社から借金

 名古屋国税局は5月23日、税務調査をした2つの会社の代表者から計380万円を借りるなどし、国家公務員倫理規程に違反したとして、岐阜県内の税務署に勤める40代の男性職員を停職6カ月の懲戒処分とした。職員は同日、依願退職した。

 同局によると、職員は上席国税調査官で、愛知県名古屋市内の税務署で法人課税を担当していた11年10月〜12年2月、過去に調査した会社の代表者2人に頼んで、現金計380万円を借りた。そのうちの1人からは、約7000円分の飲食の接待を受けていた。借りた金は全額返済しているという。

 同局では、職員が金を借りたことにより、税務調査で便宜を図った事実はなかったとし、「今後、このようなことが起きないよう、再発防止に努めたい」としている。とはいえ、貸した会社の代表者も、なんらかの便宜を期待しての行為だったはずだ。税務調査で“手心”を加えたと思われても仕方がない。

 職員はキャバクラの飲食代や遊興費がかさんで、消費者金融から借金があった。その返済に困ったため、「親切そうだった会社の代表者から借りた」と説明しているという。

 12年7月〜13年6月に、他の職員から預かった職員組合の組合費約29万円を流用していたことが昨年8月に発覚。その後、内部調査したところ、税務調査を担当した法人2社から借金していたことが判明した。

 同局は「国民の信頼を損ない、誠に遺憾です。職員の綱紀の保持を徹底します」とコメントしている。
(蔵元英二)

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