1月31日、とあるツイッターユーザーが「恵方巻きノルマ」について、高校生のバイトの子が怖がっていて疑問を感じる旨を投稿したところ、現在までに1万2000回以上がリツイートされた(現在は非公開)。ネット上で話題となっていた。この投稿に関して、「未成年なのに恵方巻きの自爆営業でパワハラ受けていると労働基準監督署に電話入れればいい」「いまだにコンビニはそんなノルマ制あるんだ」「高校生なのにかわいそう」「コンビニがあなたのようなバイトに『買え』と迫ったり、メーカーに『たくさん作れ』と指示して大量廃棄となるのは、私たち消費者がコンビニ等に『豊富な品揃え』を求めた結果でもあります。そういう店から『買わない』から始めましょう」など、様々な声が寄せられた。
今年の恵方巻きに関しては、「昨日三女から『バイト先のノルマあるから恵方巻き買って〜』とのことで、五本買った」という投稿や、「なぜ、みんなが買わない恵方巻きを大量に入荷し、バイトに強制的なノルマを付けるんでしょうか?」など、恵方巻きのイベント自体への疑問の声も挙がっていた。
こういったコンビニのノルマ制は恵方巻きに限らず、2018年12月には、社員がクリスマスケーキ50個のノルマを課せられたという投稿や、今年の年賀状のノルマ 1人2000枚との郵便局のバイトからネット上の相談もあった。コンビニやスーパーなどには、他にもおせちや年賀状、お中元、お歳暮、母の日など…様々な販売競争があり、それぞれにノルマがあるという。
実は店員にノルマを課すのは法律に違反しているとアディーレ法律事務所の長井健一弁護士が指摘する。
「『1人何個ずつ販売しよう!』と目標設定するのは構いませんが、売れなかった場合のペナルティを定めるのは絶対に法的にNG。『賠償予定』となるので、社員に対してでも労働基準法違反となってしまます。『売れ残ったら買い取り』『給与から天引き』もダメです。刑法にも触れる可能性大です」
売れなかった場合のペナルティについては、
「ペナルティ(買い取り)を課すことは、労働基準法16条(賠償予定の禁止)違反となります。その場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(同法119条1号)に処せられることがあります。その際の責任は、雇用主であるオーナーとなります。しかし、本社の指示や強制があれば本社も同様の責任を負うことになります」
売れ残った際の買い取りについては「強要罪(刑法223条)が成立する可能性があります」と解説する。
「売れなかった場合の『給与からの天引き』についてですが、労働基準法24条(全額払いの原則)違反となります。その場合、30万円以下の罰金(同法120条1号)に処せられる可能性があります」
ノルマのある、いわゆる「ブラックバイト」だが、法律に則れば、その課されたノルマ自体を断ることが可能なようだ。今回の弁護士の解説を覚えておいて損はなさそうである。