同高裁は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却。押尾被告の弁護側は即日上告したが、「押尾被告側は最悪でも執行猶予付きの判決を求めているが、このまま実刑が確定する可能性が高い。09年11月に麻薬取締法違反で懲役1年6月、執行猶予5年の有罪判決を下されたのと合わせて4年の懲役刑だが、未決勾留日数を引いて約3年半服役することになる」(司法担当記者)。
この判決を受け、以前から水面下で進行していた押尾被告の獄中手記出版がなくなってしまったようだ。
「押尾被告は以前、月刊誌に獄中でつづったノートを公開しており、それをまとめたものが判決確定後に出版されるはずだった。ところが、それはあくまでも無罪か執行猶予付きの判決になった場合。ところが、1審・2審と実刑判決を受けたことで出版を取りやめることが決定した。被害者女性の遺族の感情も考慮したようだ」(出版関係者)
押尾被告は昨年9月の1審判決後、遺族に墓参を拒否されたていたが、2審の判決理由の説明では、押尾被告が被害者の遺族に損害賠償金100万円と謝罪文を送付したが、受け取りを拒否されていたことが発覚した。
「押尾被告は1審判決後まで遺族に一切コンタクトをとらなかったため、遺族は激怒。今後、一切、押尾被告からの謝罪を受け入れるつもりはないようだ。遺族にとっては押尾被告の刑はあまりにも軽すぎるだろう」(週刊誌記者)
公開した“獄中ノート”では「死に物狂いで無罪を取る」と息巻いていた押尾被告だが、ついに塀の中に落ちることになりそうだ。