この日、番組では相続コーディネーターの曽根恵子氏を迎え、7月から大きく改正される相続法について解説していった。借金や、相続することで損をするマイナス遺産に関して曽根氏は「(気づいてから)3カ月以内なら相続放棄できる」と説明。さらに、「相続後にマイナス遺産が見つかっても放棄できない」として、「(相続しようと思ったら)すぐに財産の確認から入ります。3カ月というのはその期間で十分だろうという時間なんです」「(マイナスだけ相続するのは)なしです。0か100か、ですよね」と話していた。
しかし、曽根氏のこの解説について視聴者からは、「経験あるけど特にややこしいことなく相続放棄できたよ」「説明たどたどしすぎるけど本当に専門家なの?」「借金あったって知っても放棄できないってフェイクだと思う」というツッコミが殺到。また、弁護士を名乗るネットユーザーからも、「相続開始を知ってから3カ月以上経過した後に債務が発覚したような場合、家裁は柔軟に相続放棄を認める傾向がある」「相続開始を知ってから3年後に申し立てして受理されたケースもある」という指摘が寄せられた。
「また、『なぜ限定承認を教えないのか?』『限定承認って知らないのかな?』という声も寄せられています。限定承認とは、相続によって得たプラス財産の限度で、亡くなった人の債務などのマイナスの財産を相続することで、曽根氏の言う『0か100』というのは誤りということに。番組の中ではコメンテーターの玉川徹氏が『借金を知らずに相続しちゃったらどうするの?』と質問していましたが、『取り立てに来なければ返さなくていい』『相続したものの中から返済する』と回答するなど一貫性もなく、ネットからは疑問の声が上がっていました」(芸能ライター)
遺産相続評論家を名乗っている曽根氏だが、相続に関する情報には矛盾点も多く、視聴者は不信感を持ってしまったようだ。