クレジットカード現金化には大きく分けて2種類あるようです。1つがキャッシュバック付商品販売商法、もう1つが金券買取商法です。
まず、キャッシュバック付商品販売商法についてです。これは二束三文の商品を高値で客にカード決済で販売し、多額のキャッシュバックをするシステムです。対面販売の方法を取っている業者もありますが、通信販売の体裁を取っている業者も多々あります。たとえば原価100円のCDを10万円で購入させ、客に85%の8万5000円をキャッシュバックしたとします。カードの支払日はすぐには到来しませんので、客は当座現金を手にできます。差額の1万5000円が実質的な金利となります。カード会社の販売店へのマージンは通常5%といわれていますので、業者はカード会社から95%の9万5000円の入金があり、10%の1万円の利益を得ることになります。
仮に1カ月後にカードの支払日が来たとします。1回払いにすれば、通常金利はかかりません。客側にすれば、「1回払いだから金利はかからない」と思いがちですが、これは大間違い。わずか1カ月で実質1万5000円の金利を取られるわけですから、月利15%。年利に直すと180%に相当します。分割払いにしたら、さらにカード会社の金利がかかります。カードの支払日が来て、大変なことに気付くわけですが、あくまでも業者とは商品を購入しただけの関係。債務はカード会社側にありますから、業者には文句の付けようがありません。
果たして、これは合法なのでしょうか? 「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景表法)では、景品は取引総額の10%以下と規定されています。ですが、ほとんどの業者は、この販売方法は景表法の「もれなく型」に該当し、キャッシュバックは景品の例外に該当するため、取引総額の10%以上を提供しても合法と主張しています。返品したくとも、業者は商品、サービスの性質上、クーリングオフは不可と謳っています。
これについては、グレーというしかありません。そもそも、二束三文の商品を高値で売ること自体が問題ですが、客側はあくまで「金を借りた」との認識で、商品を購入したとの認識が薄いため、どこに苦情をいったらいいか分からず、表に出づらいのです。
次に金券買取商法ですが、たとえば新幹線の回数券10万円分を客にカードで購入させます。それを業者は85%で買い取り、客に8万5000円を渡します。業者はそれを、95%で金券ショップに売ったとして10%の利益を得ることになります。なかには、金券ショップ自体が、この商法をやっている場合があります。それだと、金券を買いに来た客に98%で売ったとすれば、業者は13%の利益が出ます。
各カード会社は換金目的のカード利用を規約で禁止していているようです。これはバレたら規約違反になるでしょう。処罰されるのは業者ではなく、あくまで客です。冷静に考えれば、これは業者をはさまず、個人で金券ショップに売れば、95%の9万5000円が入ります。早急に金が必要で冷静さを欠くと、つい利用してしまうのでしょう。ただ、個人で金券ショップに売っても規約違反になるのでしょうから、こういったことは奨励しかねます。
他に、客に自店でカード決済で販売した商品を、販売価格より下回る額で業者が買い取る空売り商法。あるいは、金券のケースと同様に、客にカードで商品(例:パソコン)を買わせ、それを業者が買い取る買取商法などがあるようです。
いずれも、合法なのか違法なのか、グレーな商法です。
次回はなぜ、このような商法が生まれ、それを利用する客がいるのかにふれてみたいと思います。
(ジャーナリスト/落合一郎)