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物乞いは違法!? 動画配信サイトで流した男が書類送検

 物乞いが法に触れる行為であることを、どれほどの人が知っていただろうか?

 香川県警生活環境課は2月24日、インターネット動画配信サイトを使って、物乞い(こじき)行為をしたとして、軽犯罪法違反の疑いで、無職の男(23=同県高松市)を書類送検した。

 送検容疑は、1月6日午後5時半〜6時10分頃、同市浜ノ町のJR高松駅周辺で、パソコンを使って動画サイトに接続し、「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるので、お年玉をこのカップに入れてください」などと中継し、不特定多数の人に金品を乞うた疑い。

 動画を見た視聴者が警察に通報し、県警のサイバーパトロールが動画を見て、場所と人物を特定した。

 調べに対し、男は容疑を認めており、「お金をもらいたかった」と供述している。

 軽犯罪法第1条22号では、「こじきをし、又はこじきをさせることを禁止し、違反者には拘留又は科料に処する」と規定してあり、物乞いはれっきとした犯罪なのだ。

 これが違法であるならば、ホームレスの物乞いや、街頭での募金活動などはどうなる? との疑問も浮かぶ。

 ただ、実際に処罰される例は極めてまれ。今回のケースは動画を配信するなど、その手法が悪質だったため、書類送検につながったようだ。

 男はまだ23歳と、その気になれば、いくらでも仕事はある年齢で、パソコンも所有している。物乞いする暇があれば、「仕事を探せ!」と言いたくなる人も多いだろう。少なくとも、動画を見た人から共感は得られなかったようだ。

(蔵元英二)

*写真イメージ

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