「今や国際結婚が珍しくなくなり、増えているような印象もありますが、ここ数年は実は横ばいです。厚生労働省のまとめた『人口動態統計』によると、日本国内で提出された婚姻届に占める国際結婚の比率は2016年が3.4%と3%台で推移しています。2000年代前半は5%超の水準だったので、比率としてはむしろ低下しているのです」(ライフ誌記者)
ただし、近年の傾向として、日本人女性の国際結婚比率は増えているという。2000年代前半は日本人男性の国際結婚と日本人女性のそれが8:2だったが、日本人女性の国際結婚の比率が徐々に上昇し、直近では7:3に変わっているそうだ。
「国際結婚では離婚率が高いというのも特徴です。前述の厚労省の調査によれば、毎年2万組以上の国際結婚カップルが生まれる一方で、その6〜7割に相当する数のカップルが離婚していることが示されています」(同・記者)
東京都に住むSさん(39歳)は、アメリカ人夫の不倫を知り、離婚を考えているという。夫はSさんが何も気付いていないと思っているらしいが、Sさんは探偵に依頼して証拠を握っている。夫との話し合いはこれからだというが、どんな作戦を取ったらよいものか悩んでいるという。
2人に子どもはなく、日本に住んでいるので、調停などは日本で行うことになりそうだ。離婚問題に詳しい弁護士がこう説明する。
「外国人と結婚した日本人が離婚する場合、その準拠法は、まず①夫婦共通の本国法、その法がないときは②夫婦の共通常居所地法、そのいずれの法もないときは③夫婦の密接関連地法、によるものとされています。日本人が通常居住している場所が日本国内なら、前記①〜③にかかわらず、日本法によって離婚することが可能です。ただ、日本で離婚が成立しても、相手国の離婚手続きをしないと相手国での離婚が成立していない場合があるので、その場合には両国での離婚手続きを行う必要があります。国際離婚の訴訟や調停等の管轄については、法令上は明記されていませんが、判例上、被告が日本に住所を有している場合は、日本の裁判所での訴訟や調停等が可能とされています。なお、日本の戸籍上で離婚が成立していれば、相手国で離婚が成立していなくても、日本の法律上、再婚しても問題はありません」
慰謝料の相場についてはどうだろう。Sさんの場合、夫がアメリカ人だから、日米の経済格差はあまり考えなくてもいいが、アジアの場合だと、極端に賃金水準の低い国もある。
「国際結婚であっても、日本人同士の夫婦の離婚における慰謝料請求額と大きな差をつけるべきではないと判断されている判例があります。Sさんのケースでも、概ね日本の相場によることになるでしょう」(前出の弁護士)
一般論として、国際結婚・離婚はどちらの手続きも大変だ。Sさんのように日本で生活しているなら日本の法律が適用され、夫婦が離婚に同意していれば協議離婚という形で手続きできるが、海外で生活しているなら、その国の法律に従って決定される。
相手方の国の言語で日常会話などはできても、法律的な専門用語や独特な言い回しまで理解して使いこなせる人は少ないに違いない。弁護士に相談すれば、もちろん、お金もかかる。
結婚するときは幸せ過ぎて、よもや自分が離婚するだろうと想定している人はいないだろうし…。