まず、北村弁護士は“違法ではない”と回答。
「肖像権は誰にでもありまして、それは、承諾なく正当な理由がなく、自分の写真などの肖像を公表されない権利です。本件の場合は、自分の写真を撮ったものを、公表することを承諾していますから、当然違法ではありません」と承諾してしまっている以上、違法性はないと語る。
菊地弁護士も“違法ではない”と答えており「OKした以上、何枚か撮った中でどの写真を選ぶかっていうのは、相手に任せたと考えるしかないんですよ」とどの写真をアップするかは友だちの自由であると主張。
ただ1人“違法である”と回答する本村弁護士は「今回は、そもそも承諾を取ったとは言えないんですよ。変な写真を使わないというのが前提になっているんです」と反論。
しかし、北村弁護士に「『そういう写真のほうがおもしろいね』『SNSに載せても良いよね』っていう風に考える人もいますから」とネタ目的で投稿する人もいるので、違法行為として扱うことは難しいと口にした。
また、番組では最近“フォトハラ”という言葉が話題になっていると特集。
フォトハラとは、「フォト(写真)ハラスメント」の略語で、主に人の写真を勝手に撮影し、SNSに無断で掲載する行為のこと。肖像権やプライバシー権を侵害する違法行為になるらしい。
写真を撮られることに不快感を覚える人は多くいる。
だが、あらゆる行為が簡単に“ハラスメント”として考えられてしまう現代社会は、非常に生きづらくなってきているように思える。