一般には忘れられつつある同事件は、村上元労相が、同財団の古関忠男理事長(2005年当時、自宅マンションの浴槽内で死亡)からの請願を受け、参院本会議の総理への代表質問に『ものつくり大学』設置を有利に進める内容を盛り込み、報酬として5000万円などを受領したとされる一件だ。
再審請求は極めてハードルの高い作業だが、弁護団には“腕っこき”として知られる弘中惇一郎弁護士、田宮武文弁護士ら10人規模になる予定で、東京地裁に対し6月以降再審の請求を行う予定だという。
この中で再審請求の核となる“新証拠”の提出については、「古関元理事長の詫び状」が提出されるという。詫び状には、こう記されている。
《村上先生が無実であることを証明できる只一人の人間として、私は為し得るすべてのことをしようと決意しております》
事件は、古関元理事長の拘置所内における「自白」しか証拠がない。この詫び状が、古関元理事長の本人の意思によって書かれたことが立証できれば、拘留中の自白を根拠とした“犯罪の証明”ができなくなる。
「ただ、文字も署名もワープロで打たれたもの。署名だけでも自筆だったら…」
とはワークショップに参加した弁護士の弁。
果たして、潔白を証明できるのか。