この数字には二つの意味がある。一つは安倍総理が第96代の内閣総理大臣であるということ。もうひとつは、安倍総理の悲願である憲法の抜本的改正に向けて、まず憲法96条の改正から取り組もうという決意だ。
憲法96条というのは、憲法改正の手続きを示したもので、現行規定では衆参両院の3分の2以上の議員の賛成で改正の発議ができる。安倍総理は、これを過半数の議員の賛成で発議できるように変えようというのだ。
96条が改正されても、国民投票で有効投票の過半数が賛成しないと憲法改正が実現しないというルールは変わらない。それなのになぜ96条の改正に安倍総理がこだわるのかというと、96条改正の後に待ちかまえている憲法の抜本改正が、とても国会議員の3分の2の賛成を得られるようなものではないからだ。
自民党は、すでに野党時代に憲法草案を固めている。よく知られているように、9条を改正して国防軍を創設する。侵略戦争は引き続き放棄するが、自衛のための戦争はやれるようにするのだ。さすがに国防軍を作るとなると、ついてこられるのは日本維新の会と、みんなの党くらいだ。つまり、国会議員の3分の2の賛成は到底期待できない。
しかも自民党の憲法草案には、もっと怖い内容が盛り込まれている。たとえば9条5項には、「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く」と書かれている。これは軍事裁判所の創設を意味する。軍人が罪を犯しても、一般国民とは別の裁判をする。それは軍の不祥事を隠蔽したり、刑を軽減するためだ。内輪だけの裁判を認めれば、国防軍のやりたい放題になるのは確実だ。もちろん国防軍の最高指揮官は、内閣総理大臣だ。
さらに怖いのは、国民を守り権力を縛る役割を果たすべき憲法が、国民の権利を制約する存在に変貌するということだ。たとえば自民党憲法草案では、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と、表現の自由に制限を加えている。つまり、政権を揺るがすような批判は許されなくなるのだ。
これだけ大きな問題があるにもかかわらず、私は96条改正が実現するだろうとみている。自民、維新、みんなの3党で参議院の3分の2を制することができなくても、与党から転落するのを恐れる公明党が賛成に回る可能性があるからだ。仮に公明党が賛成しなくても、改憲に前向きとみられる民主党の前原グループや野田グループが党を離脱して、賛成に回る可能性も十分考えられるだろう。
自民党の憲法草案が目指す総理大臣の権限強化は、危機管理のためには必要だとする見方もある。しかし、東日本大震災の時の総理が菅直人氏だったことを忘れてはならない。もし憲法で総理の権限を強化していたら、菅直人氏の権限強化につながっていたのだ。憲法改正は慎重に検討しないと、大変な結果を招くのだ。