また、監督責任があったとして、所管する近畿公安調査局の前局長(59)と現局長(60)を同日付で厳重注意とした。
公安庁によると、所長は13年1月から昨年12月にかけて、所長室で公務用パソコンや自身のスマートフォンで、勤務時間中に約300回にわたって株取引をし、国家公務員法(職務専念義務、信用失墜行為の禁止)に違反したとされる。
ただ、取引した株の銘柄に、同事務所と業務上の関係がある企業はなかったという。
昨年11月、同庁人事課に「所長が不適切な行為をしている」という情報が入り、内部調査していた。
所長は勤務時間中の株取引を認めており、「財テクとしてやった。1回で100万円ぐらいの取引をしていた」と話している。
同庁は「服務規律の順守、倫理保持に対する職員の意識改革のための指導を徹底します」としている。
同庁は破壊活動防止法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき,公共の安全の確保を図ることを任務としている。
所長室という密室があったからこその不祥事であろうが、国民の安全を守るべき公安調査事務所のトップが、勤務時間中に仕事をサボって株取引をしていたのでは、示しがつかない。
(蔵元英二)