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海上自衛隊の男女隊員が護衛艦航行中にわいせつ行為

 海上自衛隊大湊地方総監部(青森県むつ市)は、護衛艦「まきなみ」航行中に、勤務中でありながら非番の女性隊員と、わいせつ行為をしたとして、20代の男性海士長を停職8日の懲戒処分にした。女性隊員も懲戒処分にしたが、勤務時間外であり、人物の特定を避けるため、処分内容や年齢などは公表していない。

 総監部によると、海士長は昨年12月14日午後8時頃、航行中の護衛艦で当直勤務中だったにもかかわらず、持ち場を離れて、女性隊員とわいせつな行為をしているところを上官に見つかって発覚した。

 本来ならば、海士長は機器の管理や監視、整備などをしていなければならなかった。行為に及んだ場所は部屋ではなく、ある区画で、「性交には至っていなかった」という。

 2人は「お互いに同意があった」と話しているというが、交際していたかどうかについては、総監部は明らかにしていない。

 海上自衛隊員とて、一人の人間だ。欲求が我慢できなくなることもあるかもしれない。だが、非番のときならまだしも、さすがに勤務中となると、まずいだろう。

 国を守るべく、護衛艦が航行している最中に、持ち場を離れて、欲望に負けて、わいせつ行為に及ぶなど、しゃれにならない。もし、そのとき、何か起こっていたら、どう責任を取るつもりだったのか? 自衛官としてのモラルが問われる。

 自衛隊で停職は免職、降任に次ぐ重い処分だというが、わずか停職8日はあまりにも甘い気もするが…。

(蔵元英二)

*写真イメージ

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