中学校と宇治市教育委員会によると、1月17日、女子生徒が授業内容を質問するために、教壇に近づいた際、講師のスリッパと足の間に、スマートフォンが挟まれていたことに、近くにいた男子生徒が気付いた。男子生徒が放課後、別の教諭に報告。学校側が調べたが、スマートフォンに撮影記録は残っておらず、講師も当初は否定した。
ところが、約1週間後、講師が「撮影したが失敗した。仕事のストレスで魔が差した」と一転して認めた。同校の校長は「生徒に見本を示すべき人が、今回のような行為をしたことは許されない。再発防止に努める」と話している。
府内では、昨年10月にも、京都市立中学校の20代の男性教諭が、校内で複数の女子生徒のスカート内を盗撮していたことが発覚した。だが、現在の府条例で規制する「公共の場所または公共の乗り物」に学校は含まれず、校内での盗撮行為は条例違反容疑で立件できなかった。
現行の条例は、盗撮を禁じるスペースを、誰でも出入りできる商業施設や駅、電車、バスの中などを、「公共の場所または公共の乗り物」と規定している。
そこで、京都府警は2月議会に、盗撮を禁止する場所を、学校、職場、病院、学習塾なども、「公衆の目に触れる場所」に拡大する府迷惑行為防止条例の改正案を提出。府議会本会議で、3月11日、府迷惑行為防止条例を一部改正する関連議案が可決された。4月13日から施行される。
これで、京都府では今後、校内での盗撮行為も立件可能となる。
(蔵元英二)