「遠藤は自営でコンピューター関係の仕事をやっていましたが、収入が安定せず実質無職の状態だったようです。逮捕当時は罪を認めながらも『中国の反日デモへの抗議の意味でやった』などと話していましたが、なぜロシア大使館にぶつけたのか、そのワケが法廷で明かされることになったのです」(法廷記者)
遠藤被告は当日の様子をこう語ったのだが…。
「その日の経過を…日本領土である尖閣諸島に対する中国独裁国家の攻撃に対し、多くの日本人と同様に9月17日の朝、抗議のため中国大使館へ…。停めてエンジンをかけたまま、灯油に火を点けて煙を出し、抗議のアピールをしたのです」(司法記者)
と結局は、ロシア大使館を中国大使館と勘違いしての行為だったのだ。
ところで、罰金10万円の求刑が出たこの事件では、建造物等以外放火の容疑で逮捕されたのに、いざ裁判になってみると銃刀法違反での起訴だった。
「車から刃体長約10センチのナイフが発見された事から銃刀法違反での起訴となったようです。しかしこういう罰金刑だと、普通はサッサと略式裁判で処理するのに、逮捕から2カ月以上も勾留し、地裁へ…と仰々しい。しかも刑法で自己所有の建造物以外の放火罪は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金。一方、刃体長6センチ以上の刃物の携帯は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。こっちのほうがぐんと重いんです」(同)
まさに踏んだり蹴ったり。