山本のスタイリストを務めてきた女性が、山本の母親から4年間に渡り肉体的・精神的虐待を受け、さらには約1800万円を搾取されたと、15日発売の週刊文春が報じた。
1800万円の内訳は、毎月の給料28万5000円が4年間未払いで1400万円。その他、ペルシャ絨毯に水をこぼしたことで色が落ちたとして300万円請求されたことも。
後者には懲罰的な意味合いがあったようだが、そもそもこういった“罰金制度”というのは労働基準法第24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」に抵触する可能性が高い。また、仮にそれが遅刻など仕事上のミスによるものだとしても、女性が主張する「ミス1回1万円」というのは「制裁規定の制限(第91条)」の定めた条件を逸脱しているため問題アリだ。
なお、明らかに女性側のミスで物を壊してしまい、山本の母親がそれに対する損害賠償を求めるのは合法である(ただし会社側にも危機管理責任が生じる)。しかし、それを行わずに“罰金”で済ませてしまうというのが、この話、どうもきな臭い。
山本の母親は山本の所属する個人事務所の代表兼専属スタイリスト。女性は母親の下でスタイリストの修行を続けながら、「いい仕事をするには掃除が基本」という母親の意向に沿って家事も手伝っていたという。
女性名義の通帳に毎月給料は振り込まれていたものの、それを自ら引き出すことは禁止されており、「給料を手にすることは一切なかった」というのが女性の主張。
給料は確かに振り込まれていた。が、それをおろす事はままならない。となると、これは単に税金対策だったのではないか、つまり脱税なのではという指摘も。
かつて、とあるテレビ番組で「竹島は韓国にあげればいい」という問題発言を行い大ヒンシュクを買った山本。今回の騒動に対する発言にも注目が集まる。