報道をまとめると、法廷には双方の当事者、代理人の姿はなし。蓮井俊治裁判官は「原告と被告の間に親子関係が存在しないことを確認する。訴訟費用は被告の負担とする」と主文を述べただけで、理由の要旨は省略し約1分で閉廷。
今回、大沢の主張が認められる決め手となったのは2点。1点は民法772条2項。同項は「婚姻から200日を過ぎて生まれた場合に夫の子と推定する」と定めているが、長男は大沢と喜多嶋の婚姻成立の日からちょうど200日目に出生。そのため大沢の子であるという推定は及ばないと指摘。
もう1点は大沢が2013年2月に自身と長男の細胞を採取して実施したDNA鑑定の結果。「2人が親子である確率は0%」という結果が出ていることに照らし、「被告は原告の子ではないと認めるのが相当である」という判決が下された。
「大沢、喜多嶋ともにすでに新しい家庭を持ち子供がいるだけに、2人の間に産まれた長男を押しつけ合っている状態。このまま判決が確定すれば、長男に大沢の遺産を相続する権利がなくなるなど、都合の悪い問題が発生するだけに、控訴に踏み切る可能性が高そう。そうなると、当然、母親である喜多嶋も加勢し、さらなる泥仕合を繰り広げることになりそうだ」(芸能記者)
大沢、喜多嶋ともに20日午前の段階で判決を受けてのコメントを出していない。同日放送の一部ワイドショーで、19日夜、大沢を直撃したVTRが放送されたが、「息子さんと話したのか」と聞かれた大沢は、「申し訳ありません。すみません」と答えただけで、具体的なコメントはしなかった。
裁判の行方とともに、大沢が父親でないとしたら、本当の父親が誰なのかが注目される。