そして、2001年の11月、福島地裁会津若松支部は、「わいせつ行為が行われた事実はなく、(諒子の)被害届は虚偽」と認め、諒子に対して150万円の支払いを命じる判決を下した。裁判官は、諒子のウソをすべて見抜いていたのである。そして、青木さんの言い分が、全面的に認められたということである。
これに対して、諒子はすぐに控訴した。だが、翌年の2002年4月、仙台高裁は諒子の控訴を棄却し、判決が確定した。
この民事訴訟での判決が確定したのを受けて、青木さんは諒子を虚偽告訴容疑で会津若松署に同年6月に刑事告訴した。民事で敗訴したにもかかわらず、なおも青木さんを「わいせつ犯」扱いし続ける諒子に、生活も仕事も、すべてをメチャメチャにされた彼は、どうにも我慢がならなかったのであろう。
警察は捜査の結果、翌2003年4月に諒子を書類送検。7月には福島地検が、諒子を虚偽告訴罪で福島地裁に起訴した。
そして、8月4日に福島地裁で行われた初公判で、諒子は「青木さんがわいせつ行為を行った事実はなく、提出した被害届けの内容はまったくのウソ」であるとようやく認めたのである。
しかも、そのウソをついた理由というのが、驚くべきものであった。
諒子は公判で、次のような旨を法廷で明らかにした。
「夫にあまり構ってもらえなかったので、事件の被害者になれば夫が自分に親身になってくれると思ってやった」
つまり、自分の夫の気を引きたいという、それだけの理由から、まったく落ち度のない青木さんを、こともあろうにレイプ未遂の犯人に仕立て上げたのである。
しかも、青木さんが警察に逮捕されるという事態になっても、諒子は平然とウソをつき続けた。警察の捜査に対しても、「わいせつ行為を受けた」というありもしない完全なデタラメを、スラスラといい続けたのであるから、まさに身勝手、自分さえよければ他人はどうなってもよいと考えていたとしか思えない。
そして、2003年になって、諒子に対する刑事事件での判決が言い渡される日がやってきた。
(つづく)