送検された33人の内訳は、未成年者喫煙禁止法違反容疑の31人のうち、22人が親権者で、未成年と知りながらたばこを売った販売者と経営者が9人。飲酒禁止法違反容疑は親権者1人、販売者1人だった。
同課によると、未成年者の喫煙や飲酒について、県警が計33人を一斉摘発するのは初めてのことで、「保護者や販売店に警鐘を鳴らし、規範意識を醸成するため」としている。
また、「喫煙と飲酒は健康に影響し、さらなる非行や犯罪に結び付く恐れがある。同様の事案は引き続き立件する」と、今後も取り締まりを強化する。
同課のまとめでは、13年の喫煙禁止法違反容疑での検挙は174人、飲酒禁止法違反容疑での検挙は18人に及ぶ。今年に入ってからは、今月16日までで、喫煙禁止法違反容疑の検挙は79人、飲酒禁止法違反容疑の検挙は7人に上っている。
県青少年喫煙飲酒防止条例では、証明書による年齢確認を販売事業者に義務付けており、県青少年課は「未成年と知りながら販売し、保護者が喫煙や飲酒を止めないのは非常に悪質」と指摘している。
黙認した保護者は、その理由を「世間体を気にして自宅で吸わせた」「ねだられて定期的に買い与えていた」「自分が吸うので、子どもの気持ちが分かる」などとしており、たばこ自動販売機用成人識別カード「タスポ」を貸して買わせたケースもあった。
販売者は「客とのトラブルを避けたかった」「忙しくて年齢確認が面倒だった」などと話しているという。
(蔵元英二)