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未成年がカード払いしたキャバクラ豪遊代金を保護者はホントに払う必要ないの?

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それをリアルライブが支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問して解決策を探していこうという企画。今回は、最近判決が出たこんな奇想天外な話。

<Q>
 16歳がキャバクラで豪遊して父親のカード使う!? 地裁は「接客契約無効」として父親に支払い義務なしとしたけど、ほんとに大丈夫? この事件参考に親父のカードで払う確信犯的な未成年キャバクラ通いが増えるのでは?

 うーん、まず未成年がキャバクラ行くこと自体が問題のような…こんなトラブルもあるんですね。そこで、法律以外にも夜の街にも詳しい!? 佐藤大和弁護士に聞いてみました。

<A>
 16歳でキャバクラ!! ずいぶんとマセていますね。僕が16歳のときなんて女性と手をつないだこともないのに…。

 今回の裁判の判決文を見ていないため、詳細は不明ですが、裁判所は、「不正や少年の思慮不足に便乗して暴利を得ようとしており、公序良俗に反する」として、「接客契約」を無効としたようですね。つもり、「お店側は18歳未満って知っていたでしょ! お店側の対応に問題がある!」としています。

◆判決にラッキーと思った未成年者は要注意! 場合によっては詐欺罪。

 そもそも法律では、18歳未満の子どもをお店に客として立ち入らせることを禁止し、未成年者にお酒を提供すること禁止しています。そのため、お店側としては、未成年者である可能性があれば、年齢を確認する必要があります。

 しかし、これでラッキーと思った未成年者は要注意! このことを知って、キャバクラに行って、お店側がちゃんと年齢確認をしたにもかかわらず、嘘をついて飲食等の提供を受けたり、他人名義のカードを使用したりした場合、場合によっては詐欺罪になりますよ!

 それにしても16歳でキャバクラだなんて、なんてうらやま…いや、失礼しました。

【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/

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