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事故でポルシェ乗りがバレ、ホームレスじゃないのもバレた武井壮、でも住所不定でも車は取得できるんだって?

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それをリアルライブが支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問して解決策を探していこうという企画。今回は交通事故で発覚しちゃった筋肉芸人のこんな話。

<Q>
 追突事故でポルシェに乗ってたことがバレた武井壮。あれ? でも武井って「家がない」って話していてなかったっけ? 住所不定でも車買えるんだ? そもそも、どうやって車庫証明を取れたの?

 2004年から8年間もホームレス生活をしていたと“自称”していた筋肉芸人・武井壮だが、売れてる芸能人だから何とかなったのか…。女性誌では、高級マンション住まい報道が。武井も家を借りたことを認めるツイートを24日にしたのだが…。そこで交通法規に詳しい篠田恵里香弁護士に聞いてみた。そんなことできるの?

<A>
 「家がない=持ち家(マイホーム)がない」ということであれば、そのような方はいっぱいいますので、車を買うことや車庫証明をとることに何ら問題はありませんね。

◆住所不定でも車を保有でき車庫証明も取得可能。

 問題なのは、「家がない=住所不定」という趣旨の場合です。ただ、結論から言うと、住所不定の方であっても車を保有でき、車庫証明をとれることがほとんどです。日本のどこかに住民登録があり、車の保管場所(=駐車場)を確保することができれば、車を買って、車庫証明をとることができるからです。

 ただし、住所不定が続くと、自治体により「実態調査」をされ、「職権削除」されてしまうことがあります。その場合は日本のどこにも住民登録がないことになりますので、車庫証明は取得できません。武井さんのお話が真実なら…気を付けないといけないポイントですね。

◆でも武井の状況で注意する注目する点は…。

 車庫証明と聞くと「自宅の横に車庫が必要」とイメージされるかもしれませんが、正式には車庫証明は、「自動車保管場所証明書」という名称で、次の要件を満たせば、とることができます。

(1)駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
(2)自動車の使用の本拠地から、保管場所が2km以内にあること。
(3)保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
(4)自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。(自分の土地でなくても借りたりして使用権限を持っていること)

参考:警視庁ホームページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/q_a/q_a7.htm

 今回の武井さんのケースは、「車を持っていた」ことに何ら疑問はないですが、「貧乏キャラっぽかったのに何故に超高級車? いつから持っていたの?」というのが非常に疑問の残るところですね。

【弁護士プロフィール】
篠田恵里香(しのだ・えりか)弁護士
学習院大学法科大学院卒業。司法修習第61期。東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。文化放送「ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB」ほか、多数のメディア番組に出演中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.ko2jiko.com/

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