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厳しすぎ? 埼玉・志木市が勤務中の喫煙で職員に戒告処分

 埼玉県志木市が勤務時間中の喫煙をめぐり、職員に厳罰を加えた。

 同市は8月4日、勤務時間中に喫煙のために職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとして、同日付で健康福祉部子育て支援課の男性主幹(53)を、地方公務員法第29条第1項第2号に基づいて、戒告処分にしたと発表した。当該職員の管理監督者については、文書注意とした。同市が喫煙で職員を懲戒処分にしたのは初めてのこと。

 職員は7月9日午後3時15分頃、上司に告げることなく職場を離れ、庁舎敷地外の住宅街で喫煙した。別の職員2人が発見し、人事課に通報した。

 市の事情聴取に対し、職員は「忙しくて昼休みが取れず、(勤務時間内に)吸ってしまった」と説明し、反省しているという。

 同市では12年5月31日以降、市役所敷地内での喫煙を全面禁止とし、職員については昼休み(正午〜午後1時)のみ、敷地外での喫煙が許可されている。

 戒告処分により、職員は1年間、昇給及び昇格がなく、冬のボーナスのうち勤勉手当が2割減額される。

 市人事課は「職員の不祥事を未然に防ぐための再発防止策や、市民の信頼に応える市役所づくりを注意喚起していたなかでの、服務規律に関する管理職の不始末であることを深く受け止め、市民の皆さまに、心から深くお詫び申し上げます。全職員に対し、より一層の法令遵守を徹底するとともに、市政への信頼回復に努めます。誠に申し訳ありませんでした」とコメントしている。

 喫煙での戒告処分は、いささか厳しすぎる感もあるが、同市では近年、公金着服などの不祥事が相次いだため、職員の服務規律を厳格化している。
(蔵元英二)

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