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税金で女性をホテルに同伴…政務調査費について

 政務調査費という言葉を少なくともここ一年くらいは聞いていない。市議会議員や県議会議員が、給料のほかに何十万円ももらって週刊誌などを買って、領収書も要らず、やりたい放題だった“第二報酬”のことである。

 特に問題になった政務調査費のひとつが、政党の海外視察費。海外視察中の埼玉県議会議員が、バンコクで女性をホテルに招きいれた映像がテレビで放映され、06年まで海外視察は県議会により凍結された。また広島市議会では、議会までの交通費タクシー1メーターに1万1千円を支給された。いちいち挙げていたら、きりがない。

 政務調査費とは、いったいなんだろうか。その撤廃に向け取り組まれた歴史は非常に新しく、平成12年(2000年)に仙台オンブズマンの弁護士たちが闘ったのが最初である。それから現在では、札幌市議会、寝屋川市議会、今年に入っても、弘前市議会、小松市議会などに対し、裁判所からの700万円〜1500万円超の返還命令が下っている。(最高裁確定もある。)
 いっぽう住民監査請求、という解決法に目を転じると、大阪府議会に対し平成16年度(2004年)・17年度(2005年)の監査請求が代表的で、両年とも会派分約8000万円、議員個人分では16年度3億4400万円・17年度3億2200万円の返還請求がされている。この違法が疑われる支出は、民主社民自民公明だけでなく、共産党だって例外ではない。
 この調査に続いての全国初の個別外部監査請求では、議員の政務調査費の出費のうち7割が事務所費、事務費、人件費であることがわかったが、はっきり書いていないだけで違法くさい、と外部監査も報告している。当然本来は、政務調査の臨時出費に限られるのが政務調査費であって、外部監査も、機器のリース・メンテナンス代、駐車場代などははっきりと違法である、と言っている。

 ところが、冒頭掲げた雑誌についても微妙な話ではあり、大阪府議会側も、監査請求を受けてなお、週刊朝日やサンデー毎日は調査資料だ、としたり、月額一万円まではコンビニ支出は領収書要らずで自由、などと報告しているので、あとはホッピーを買おうがハーゲンダッツをお土産に買って帰ろうが、自由なのである。

 結局ぐずぐずした争いになってしまうわけで、やきもきする話ではないだろうか。
 いっぽうで、コンビニの出費すら控えているのが、いまの民間の状況なのである。(了)

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