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徳島信金職員がまた顧客の金を着服

 徳島信用金庫(徳島市)瀬戸支店(鳴門市)の営業担当の男性職員(28)が、顧客の預金口座などから約2900万円を着服していたことが分かった。男性職員は8月29日付で懲戒解雇処分となった。同信金は徳島東署に被害届を提出した。

 同信金では今年3月に、別の営業担当の男性職員が07年3月から今年2月までの長期にわたり、定期預金満期払戻金など、約90件約4億円を着服していたことが発覚し、6月に金融庁から業務改善命令を受けたばかり。うち1億円はボートレースなどの遊興費や金の先物取引などに充てていたという。

 同信金によると、男性職員は10年3月〜12年8月、本店営業部と渭北支店、瀬戸支店の3カ所で、12人の顧客から預金などの払い戻しや入金の依頼を受けた際、預かった通帳から無断で預金を引き出すなどして、計約2900万円を着服した。

 同信金の聴き取りに、男性職員は「延滞金の督促業務すらできない職員と見られたくなかった」との内容の説明をしており、着服金は顧客が延滞していた貸付金の返済に充てたとして、私的流用は否定している。

 顧客からの連絡を受けて内部調査した結果、着服が発覚した。被害は男性職員の親族が全額弁済している。

 同信金は「役職者一同、深く反省し、お客様の信頼回復に向け、すでに策定している業務改善計画を着実に実行し、法令等順守の確立と内部管理体制の充実、強化を図り、信頼回復に全力で取り組んでまいります」とコメントしている。
(蔵元英二)

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