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警視庁が巡査長の盗撮での逮捕を公表せず

 警視庁東大和署警務課の巡査長(27)が、昨年11月に女性のスカート内を盗撮したとして、東京都迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されていたことが分かった。

 巡査長は同年12月に略式起訴され、立川簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、即日納付した。警視庁は1月25日付で減給100分の10(6カ月)の懲戒処分とし、巡査長は同日付で依願退職した。警視庁によると、「女性のスカートの中を見てみたかった」と容疑を認めているという

 巡査長は昨年11月16日午後6時15分頃、東京都立川市曙町の多摩モノレール立川北駅のエスカレーターで、前に立っていた20代の女性のキュロットスカートの中を携帯電話の動画機能で盗撮したとされる。

 ホームで、女性に問い詰められた巡査長は逃走。駅のトイレに入り、再びホームに戻ったところを女性に見つかり、通報で駆けつけた立川署員に取り押さえられた。動画はトイレに向かう途中で削除したという。

 警視庁はこの不祥事を公表していなかった。同課は「内規では停職以上の懲戒処分を公表する。今回は基準を満たしていなかった」と説明している。

 身内の不祥事を隠ぺいするのも問題だが、盗撮行為で逮捕されていながら、わずか10%の減給6カ月の懲戒処分というのは、あまりにも甘すぎるのではなかろうか。これが、民間企業なら、懲戒免職でもやむを得ないだろう。

 公表する義務はないとはいえ、実名も非公表。一般人が盗撮で逮捕されたら、こうはいかぬと思われるのだが…。
(蔵元英二)

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