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都内では車道に整備されはじめた自転車道。ここって一輪車で走っても大丈夫?

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それを支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問してみる企画。今回は道路交通法につっこんでみた。

【Q】最近、都内では自転車道が整備されたりしてますね。そこで疑問。一輪車って公道を走ってもOK?

 一輪車ですか? 乗るのが上手い小学生とかたまに見ますけど、ブレーキとかついてないからダメなのでは? でも、もしかすることもあるので、交通法規ともどもアディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士、アドバイス頼みます!

【A】最近、自転車の走行方法がよく話題になりますね。自転車は道路交通法(略:道交法)上、「軽車両」とされ、原則車道を走ることになります。では、一輪車は法律上自転車と同じ扱いでしょうか。答えは、「NO」です。

 道交法上、「自転車」は二輪以上のもの。一輪車はこれにあたらず、「車両」としての扱いを受けません。このように、規定がない以上、歩行者に準じて考えることになります(ローラースケートも同様です)。

◇道交法上、一輪車は「車両」じゃない。

 歩行者は「原則として道路の右側通行、歩道通行」という扱いですね。なので、一輪車で公道を走ること自体に問題はなさそうです。ただ、道交法76条では「交通の頻繁な道路において、球戯・ローラースケート、これらの類似行為をすること」が禁止されていますので、一輪車もこれに当たれば違反となります。違反すると5万円以下の罰金となり、実際に警察につかまった例もあります。

 なお、「交通の頻繁な道路」については、名古屋高裁で「1時間あたり原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の道路は、交通の頻繁な場所ではない」とした裁判例がありますので、ご参考まで。

 何事もTPOをわきまえるのが肝要なんでしょうね、やっぱり。

【弁護士プロフィール】
篠田恵里香(しのだ・えりか)弁護士
学習院大学法科大学院卒業。司法修習第61期。東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。文化放送「ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB」ほか、多数のメディア番組に出演中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.ko2jiko.com/

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