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国と地方自治体がタッグを組んだ行政処分。英会話教室の「フォートレスジャパン」の例

 消費者庁は今月18日、英会話教室を運営する株式会社FORTRESS,JAPAN(フォートレスジャパン)に対して、不実告知、迷惑勧誘の特定商取引法違反により、平成22年2月19日から6か月間の業務停止の命令を下した。

 消費者庁の発表によると、同社は、就職活動を迎えた大学生らに意識調査のアンケートを行っているという名目で近づき、後日勧誘場所に事務所に連れ込み、そして、現在の就職事情に不安を抱いている大学生に「企業が求める語学力が身につく」などと英会話スクールを紹介し、契約締結を迫った。その際、「自分のスケジュールに合わせて、好きな時間にレッスンの受講日時が決められる」などと、自由に受講が可能であるかのような虚偽の事実(不実)を告げていた。

 また、同社の勧誘員は、長時間の勧誘に疲弊した消費者が「一度家に帰って冷静になって考えたい」などと契約を断っているにもかかわらず、「ここで決めないと後悔する」と執拗に決断を迫る迷惑勧誘も行っていた。大学生をターゲットにした同社の強引な勧誘は、数年前から指摘されており、ようやく行政処分が入った感がある。

 今回特筆すべきは、国である消費者庁と東京都が連携して調査を行った初めての行政処分であるということだ。全国にまたがって起こる悪徳商法は後を絶たない。こうした被害を防ぐためにも、国と地方自治体がタッグを組んだ形での早急な取り締まり強化が期待されている。

(多田文明 山口敏太郎事務所)

参照 山口敏太郎公式ブログ「妖怪王」
http://blog.goo.ne.jp/youkaiou

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