県は2月定例県議会に青少年保護育成条例の改正案を提出する予定で、可決されれば、7月1日より施行される。
「JKビジネス」には、個室でマッサージや添い寝などをする「リフレ」、店外でデートをする「お散歩」などがある。改正案では、「JKビジネス」にあたる行為を「有害役務営業」と定義。18歳未満による接客、勧誘、立ち入りを禁じる。
提供している店舗に対しては、立ち入り調査を実施することが可能になり、違反者には最長で6か月間の営業停止を命令でき、命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
県警の調査では、同種の店は昨年11月末時点で県内に77店舗が確認されている。現状、労働基準法や児童福祉法では、女子高生らが何らかの被害にあわないかぎり業者の摘発ができず、法令で取り締まれないケースも多くあり、実態の把握や規制が難しかった。
全国で見渡しても、「JKビジネス」における条例での規制は、神奈川県(個室営業店舗)、東京都千代田区(客引き行為等)しかなく、営業形態を問わない規制は初。
県警では、昨年12月1日から、少女が「JKビジネス」の店で働くことを「不健全就労」と位置付け、補導対象としていた。
ただ、「割のいいバイト」を求める女子高生がいるのも事実。「JKビジネス」を全面規制することで、闇で危ない仕事に手を出す少女が増えないか心配だ。
(蔵元英二)