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“ルール”が変わっても“悪しき慣習”は変わらない芸能界の移籍問題

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 公正取引委員会(公取委)が、「芸能事務所を退所した芸能人の活動を一定期間禁止する契約は独禁法違反に当たる」との見解をまとめたことを、各メディアが報じた。

 報道によると、事務所の強い立場を利用した契約は独禁法の「優越的地位の乱用」になり、悪質な場合は公取委が行政処分に踏み切ることにするというのだ。芸能活動を不当に制約し、事務所や芸能人の競争を妨げると判断したもので、これまでは一定の範囲では認めていたが、今後は原則禁止になる。

 これまで、契約では、退所後に数カ月から数年間芸能活動ができない「競業避止義務」と呼ばれる規定を設けるケースが多かったが、今回の件で契約が見直されれば、芸能人の待遇改善や事務所移籍の増につながりそうだという。

 「芸能界最大の業界団体である日本音楽事業者協会や、一連の騒動を受けて契約書を作り直している吉本興業は、公取委の意向に従い、今後、統一契約書のひな型を変更することになりそう。行政処分に踏み切られると、その事務所の評判はガタ落ちになってしまうだろう」(テレビ局関係者)

 公取委の芸能プロに対する関心が高いことが見て取れたのが、今夏の一件だ。

 ジャニーズ事務所から独立した稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を出演させないよう、民放テレビ局に圧力をかけたことが独占禁止法違反(不正な取引方法)につながる恐れがあるとして今年7月、公取委がジャニーズ事務所を注意したことが明らかになっていた。

 とはいえ、今後、“ルール”が変わったとしても、そう簡単に実情が変わることはないようだ。

 「例えば大手芸能プロを辞めたタレントがいたとして、ほかの事務所がそのタレントを獲得するかといえばそう簡単にはいかない。さらには、各テレビ局や関係各所が古巣に忖度して起用を控えたりする“悪しき慣習”はそのまま残るだろう」(芸能記者)

 タレントたちが自身の意向で移籍できない状況はこのまま続きそうだ。

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