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3年前の「強姦」容疑者逮捕に見え隠れする「親告罪」撤廃PR

 9月17日、兵庫県警兵庫署は、3年前の2014年に起きた“強姦”容疑で神戸市兵庫区の風俗店従業員、深田亮容疑者(32)を逮捕した。当初、県警は女性からの告訴がなかったことから事件化を見送ったものの、今年7月に改正刑法が施行され、被害者の告訴が必要な“親告罪”規定が撤廃されたため逮捕に踏み切ったものだ。
 「改正刑法は性犯罪の厳罰化の流れに沿ったもので、7月13日から施行されています。強姦罪の名称を『強制性交等罪』と変更し、法定刑を引き上げた他、起訴に被害者の告訴を必要とする親告罪規定が削除されました。また、男性も被害者になれ、強制わいせつ罪も非親告罪に、そして強制性交等罪には原則、執行猶予が付かないことも盛り込まれています。さらに、従来は処罰の対象外だった肛門性交や口腔性交も処罰対象になります。ただし、犯罪名の問題にすぎませんが、施行前に発生した事件については強姦罪として適用される。性犯罪に関する刑法の大幅改正は、明治40年の制定以来、約110年ぶりのことです」(法曹関係者)

 事件は'14年9月21日の深夜、午前1時35分頃に起きた。
 「兵庫区内の集合住宅の駐輪場で、帰宅途中だった20代女性が事件に巻き込まれたものですが、同署は法改正により、さかのぼって逮捕できることに着目し、女性に意見を聞いた上で深田容疑者を逮捕しています」(地元紙記者)

 さて、このニュースの注目すべき点は別にある。被害者の告訴なしで警察や検察が容疑者を逮捕、起訴するとなれば、冤罪や誤認逮捕を生まないだろうか。つまり、女性あるいは男性が特定の人物に恨みを持ち、強姦をでっち上げるケースが起こる可能性がある。
 「誤認逮捕が生じるケースとしては、人違いによって嫌疑をかけられる場合くらいでしょう」(前出・法曹関係者)

 そうは言っても不安は残るが、今回の逮捕で、警察は強姦事件に親告罪の規定は不要になったと、大々的なPRになったのは間違いないだろう。

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