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アイドルの握手会いつもより短い時間ではがされた!

 身近な世相から事件、芸能、スポーツ、格闘技にいたるできごとで「これって法律的に大丈夫なの?」「こんなトラブルどうにかなんないの!」という疑問ってありますよね。それを支店数日本最多の弁護士事務所「弁護士法人アディーレ法律事務所」の敏腕弁護士たちに質問してみる企画。今回はアイドル握手会でありがちなこんな質問だ。

【Q】いつもならば7秒できるアイドルの握手会。今回は時間がなかったのか3秒でした。納得できない。

 いや、こればっかりはリアルライブもファンの肩を持つわ。ということで、アイドルに詳しい佐藤大和弁護士に聞いてみた。当然、何かしらの賠償請求できますよね?

【A】そういえば、中学生のころにモーニング娘。の握手会に行ったことがありますが、あまりの恥ずかしさにモーニング娘。の皆さんの顔を全く見られなかった苦い記憶があります。今なら凝視するのに…思春期の思い出です(笑)。

 さて、大好きなアイドルとやっと会えた、この日を一日千秋の思いで待っていた、ずっと手をつないでいたい、それにもかかわらず短い時間しか握手できないのは嫌だ、というお気持ちは痛いほどわかります。僕も最近大好きなタレント本田翼さんと握手できるなら、そのような思いになります。

◆握手できる時間を保証していない運営側を訴えることはできるのか。

 でも、法律的には何ら問題にならないでしょう。法律上、契約を守らなかったことによって、相手方に損害を与えた場合、損害賠償を請求することができます。では、今回の場合、どのような契約なのでしょうか。握手会は、CDを買った特典だったり、コンサートの特典だったりすることが多いと思います。つまり、握手券は特典にすぎず、また握手することは約束していても、握手できる時間までは保証していないのです。ですので、いつもは7秒のところを今回は3秒しか握手できなくても、法律的に何ら問題にならないのです。

 もっとも、例えばですが、「アイドル○○と10秒間握手できます!」として明記して、握手券を売っていたにもかからず、たった3秒しか握手できなかったというのであれば、契約を守ってないとして損害賠償を求めたり、残りの秒数を求めたりすることができる場合もあります。

 握手会はファンにとって、アイドルと同じ空間にいれて、触れることができる、まさに夢の場所でもあるため、1秒でも長くいたいという気持ちはわかりますが、残念ながら基本的には、法律上、問題にならないでしょう。その一瞬を楽しんでください! 僕も久しぶりに握手会に行こうかな…。

うーん…契約社会、世知辛いと思うのはリアルライブだけ? しかし佐藤弁護士が本田翼推しだったことがわかったのは収穫!?

【弁護士プロフィール】
佐藤大和(さとう・やまと)弁護士
立命館大学法科大学院卒業。司法修習第63期。東京弁護士会所属。子どもの将来を守るための法教育に注力する一方で、弁護士を身近にするべくテレビ・雑誌などに多数出演。静岡英和学院大学短期大学部の非常勤講師として「生活と法律」の講義をわかりやく教えている。公式ブログ「大和魂で行こう!」も更新中。
所属事務所:弁護士法人アディーレ法律事務所 http://www.adire.jp/

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