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会社員もあきらめるな! 受付中の確定申告 被災地への義援金も税金還付対象

 2月16日にスタートした確定申告は、3月15日まで受付されます。会社員の場合、勤務先で年末調整をしてくれますので、確定申告の必要性はないと思っている人も多いでしょう。実はそうとも言い切れません。

 会社員の方でも確定申告をすれば、所得税が還付されるケースも多々あります。たとえば、原稿料などの会社に内緒の副収入があって源泉徴収されている場合、高額の医療費がかかった場合(所得額や医療費の額にもよる)、年の途中で退職し、その後就職しなかった場合などです。該当する方は確定申告をすれば、払い過ぎた所得税が還付されます。

 そして、今年新たに設けられたものに、「特定震災指定寄附金特別控除」があります。従来から、国や地方公共団体等の国税庁が認めたところに寄附をした場合は控除がありましたが、今年は昨年3月11日に発生した東日本大震災関連の寄附をした人も控除対象となりました。

 日本赤十字社、中央共同募金会、認定NPO法人などに2000円を超える義援金を送った場合は、控除対象となります。たとえば、日赤に5万円を寄附したとします。その場合は5万円から2000円を差し引いた4万8000円が控除されます。仮にその人の税率が10%だとしたら、4800円が還付されることになります。被災地に向けて寄附した人は多いと思いますので、該当する人は申告すれば還付が受けられます。逆に被災された人にも軽減措置があります。

 かつてはむずかしいイメージがあった確定申告ですが、今は国税庁のホームページの申告書作成コーナーを利用すれば、数字を入力するだけで自動的に計算してくれます。ICカードリーダー、住民基本台帳カードがあれば、申告書の提出が不要な電子申告(e-Tax)で済みますし、最高4000円の税額控除が受けられる場合もあります。自宅にパソコンがない人は、税務署のみならず、各地で特設申告会場を設けていますので、経験がない人も気軽に申告が可能です。該当する人は、この機に確定申告をしてみるのもいいでしょう。
(蔵元英二)

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